和歌山・大阪の生産技術・保全担当者様向けお役立ち情報サイト

電話でのお問い合わせはこちら

ホイスト・クレーン・チェーンブロックの定期点検

ホイスト・クレーン・チェーンブロックの定期点検

工場工事・設備メンテナンス

ホイスト・クレーン・チェーンブロックの定期点検

提案事例詳細

画像をクリックいただくと、拡大されます。

業種・業界 機械製造
エリア 和歌山
提案内容 保守点検・診断・校正・修理
お客様のお困りごと・ご相談内容
ホイストの月次・年次点検をしてほしいと依頼がありました。
当社からのご提案・効果
工場メンテナンス・省エネ工事.comでは
ホイスト・クレーン・チェーンブロックの定期点検およびメンテナンスをご提供しています。

吊り下げ荷重が0.5t以上の電気ホイストや電気チェーンブロックを使用する場合には
安全規則で作業者の安全確保の観点から、定期点検(月例点検、年次点検)が義務付けられています。
また3t以上のものは2年に一度の更新検査が必要です。

下記のポイントより保守点検を実施しております。
  ・ブレーキのすべり
  ・チェーンの伸び
  ・フックの変形

定期点検の種類
  ●毎月点検 :毎月1回ご指定日に点検します。
  ●指定月点検:指定月、ご指定日に点検します。
  ●年次点検 :1年1回ご指定日に点検します。


『クレーン等安全規則(労働省令第34号)』
  日常点検 第36条 事業者はクレーンを用いて作業を行う時は、その日の作業を開始する前に
           次の事項について点検を行わなければならない。
           1. 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラの機能
           2. ランウエイの上及びトロリーが横行するレールの状態
           3. ワイヤーロープが通っている箇所の状態

  月例点検 第35条 事業者はクレーンについて、1月以内毎に1回定期に次の事項について
           自主検査を行わなければならない。
           1. 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、
             ブレーキ及び、クラッチの異常の有無
           2. ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無
           3. フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
           4. 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無
 
  年次点検 第34条 事業者はクレーンを設置した後、1年以内毎に1回、定期に当該クレーンについて
           自主検査を行わなければならない。
           自主検査においては、つり具、及び基礎の異常の有無についての点検を行う他、
           荷重試験を行わなければならない。

  点検の記録 第38条 事業者はこの節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く)の結果を
            記録し、これを3年間保存しなければならない。

クレーンが不具合でお困りの方、定期点検をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
>>ご相談・お問合せはこちら

工場IoT化・省エネ化推進.comのご提供事例

さらに表示

今すぐお見積り・技術相談をしたいという方へ!お問い合わせフォームはこちら

株式会社 エビス商会 073-431-6201 073-433-1085